不動産会社にとっては、不動産の物件情報をホームページやポータルサイトに掲載して集客するのが当たり前になっていますが、その時に使用する『不動産写真』のルールについてです。
不動産業界にはポータルサイト広告適正化部会という公正取引協議会が適正な広告を推進していくための団体があります。
おとり広告を取り締まるために ポータルサイト広告適正化部会が細かく定めているルールがあるので、行政処分を受けないようにしっかり把握しておきましょう。
◼️同じタイプのキッチンでも配置が逆など募集中の部屋の状態と異なる場合は写真を使用してはいけない。
たとえば、この物件のように(左側が募集中の空室とします)、反転タイプの間取りの部屋は同じ建物にもよくあります。
キッチンのコンロ・シンクの配置が反転している別の部屋の写真を掲載することは禁止されています。
原則として、募集中の部屋の写真を掲載しなければなりません。
なので、この場合はたとえ右の部屋の写真を持っていても、左の部屋を募集するときは右の写真を使用すると「おとり広告」の対象となります。
ただし募集中の物件と同物件で、全く同じ間取りで、全く同じ設備(配置や型も)の写真であれば使用可能です。(※ただしキズや汚れも同程度であることが条件です)
参考:http://hamafili.com/kensyuu-6/
◼️新築時のパースの写真などでエンドユーザーが誤認するような写真は使用してはいけません。
築年数が10年以上経っているのに、新築時のパースの写真を使用している広告などもよく見かけます。
築年数が経てば、経年劣化で新築時と全く同じ品質ではないです。
この場合も現状の写真を使用しなければならず、「おとり広告」の対象になる可能性があります。
◼️「実際のものとは異なります」などのコメントを入れて掲載する。
これも写真や間取り図などで多く見かけるケースです。
間取り図などは同建物の別タイプの部屋の間取りを使用し、物件情報のコメント欄に「※実際のものとは異なります」などと記載してある広告をよく見かけます。
これも上記のパースと同様、現状のものを使用しなければならず、実際に取引する物件よりも優良と誤認されるような情報を用いれば「おとり広告」の対象となります。
◼️エンドユーザーが誤解しないように物件や部屋の現状を掲載しなければならない
上記のようにコメントが入っている掲載は何も問題ないと思っていた不動産会社の方が多いと思います。
でも『少しくらい違っても大丈夫でしょ』ではダメなようです。
実際にSuumoの記事でも解説されています。
参考:http://business.suumo.jp/mimiyori/soudattanoka/201506/
◼️年々強化される『おとり広告』の取り締まり
写真の他にも、文章・家賃などの入力間違えで『おとり広告』として取り締まりが行われます。
システム連動していて自動的に掲載されている場合でも、もしその情報が誤情報であれば、管理不足で処分が行われるようです。
実際にポータルサイト広告適正化部会は2014年からおとり広告の取り締まりを開始しています。
おとり広告を行った不動産会社は停止措置処分として1ヶ月以上の不動産ポータルサイトの利用禁止か、罰金処分を受ける場合もあります。
毎年2000件以上の物件がおとり広告として取り締まられており(700社以上)、2014年当初は首都圏内での取り締まりがメインだったのが、今では全国的に範囲も強化 されています。
◼️最後に
今後は、おとり広告の取り締まりがより強化されると思うので、今までのように過去の写真を使用したりすることは、行政処分の危険もあります。掲載ルールには注意が必要です。
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